会社ではなく個人が「債権回収」という言葉に出会うのはこの要因が一番大きいのではないでしょうか。お金を貸した方は返してもらうことを前提として貸しますから初めのうちは"債権"だとは感じていないはずです。
しかし何日、何か月、何年たっても返してもらえない、予定していた返済日を過ぎても返してもらえない、さらに知らないふりをされる、何度も返済日を延ばされる、しまいには返さないと言われる、もう時効だと言われる。
だれでも少なからずこのような経験を持っていると思います。信用が崩壊してしまったときはじめて"債権"という言葉にかわってしまうのかもしれません。
貸金業に携わっている人であれば未払いの回収対処についての知識をお持ちでしょう。しかし個人間のお金の貸し借りでは借用書も無く保証人もつけないのがほとんどですし最初から返してもらえないときの対処法を調べている人はほとんどいないはずです。お金を貸す前に貸した額の返済能力を判断し、知人であれば必ず返してくれるという信用をもとにお金を貸しているからですよね。
問題はそこです。その信用が崩壊されたとき債権回収として相手に行使することになりますが「時すでに遅し」ではないですか?時効は10年です。相手と決別してでも確実にお金を回収したい、大きな争いになることなく回収したいとかそれぞれあるでしょう。
独自で回収方法を調べて行使するのはいろいろな法律の落とし穴が待っているかもしれませんので法に詳しい方の意見を聞くか、債権回収を多数経験している法律事務所に相談してみてから行使するのが良いと思います。