債権回収のノウハウ

債権回収のノウハウ

債権回収のタイミング

時効中断

債権には消滅時効というものがあり一定の期間権利を行使しないとその権利が消滅してしまうとういもので、「時効になった」と言われるのがそうです。

しかし、期間が過ぎれば権利が当然に消滅するわけではなく、債務者が債権者に時効の利益(時効になったことで債務を支払わなくてよくなったという利益)を主張してはじめて債権が消滅します。これを時効の援用といいます。

この時効の進行を中断し時効期間の進行を振り出しに戻すことのできるのが時効中断です。時効中断という言葉を一般的に推測すると「時効」の進行を「中断」するになりますが、実際は今まで進行していた「時効」の期間を「中断(途中で切断いわゆるリセット)」してしまうほど強力な効力を持っているのです。時効中断を行うタイミングもいろいろあり債権が時効になっていても債務者からの時効の援用が施されずなおかつ債務者本人が債権の一部でも支払ったりすれば時効中断が成立します。

10年も借金取りから逃げたのにもかかわらず時効後に「情けでもいいから少し支払って」と言われ払ってしまうと払った日からまた10年の時効期間がスタートし、債権すべても復活してしまうのです。

なぜなら債権の全額について債務を承認したうえで少しお金を支払ったこととみなされるからです。時効後も時効の権利が認められるまでは本当の「時効」ではないのです。

他のタイミングとしては裁判での債権請求時にも時効中断が発生しますがその前に「時効停止」というステップをふむと1回限り6ヶ月間の時効の進行が停止しますのでその間に裁判手続きを進めていくと余裕ができるでしょう。

Copyright (C) 債権回収のノウハウ All Rights Reserved