公示送達とは相手方を知ることができない場合や相手方の住所や居所や勤務先がわからない場合、相手方が海外に住んでいるために文書の交付の証明が取れない場合は裁判所に申し立てたあと、裁判所に一定期間掲示(2週間とされるが期間の短縮はできない)を行い、官報という国の機関紙に1回以上掲載することで法的に送達したものとするものです。
債権回収にあてはめると「時効の延長」や「強制執行」の際に利用できますが必ず裁判を起こすことが必要になります。
時効の延長の際には公示送達のタイミングが重要になってきます。個人間のお金の貸し借りを例にとると、お金を借りた直後に債務者が支払から逃げるために居所を不明にするような行動をしたとすると始めから債務者は支払う気がありませんから待っていても時間だけが過ぎてしまい時効も近づいてきます。
しかし始めから支払う気の無い人にお金を貸す人はそうはいませんから「もうそろそろ返して欲しいけど連絡がとれない」「返してもらわないと困る」と危機感を感じてはじめて債権回収の行動をおこし公示送達などの手段をとるわけですから裁判の手続き、債権を証明できる書類等の用意の期間を考慮すると時効ギリギリでは問題がありますので自分が持っている債権の時効までの期間や債務者に連絡が取れる状況であるかの確認は必要でしょう。
債権回収の手段のなかでも公示送達ができないのが「少額訴訟」と「支払催促」であること、公示送達はあくまで裁判の執行の証明なので債務者の行方がわからないときの金銭の回収は難しいことも知っておきましょう。