主な債権の時効は長いもので10年であり個人間での金銭の貸し借りや個人間での売買、確定判決などに基づく請求などが10年の時効です。
時効といっても債務者が時効の10年を過ぎた後に「時効の援用」という時効の利益を受けることを債権者に主張しない限りは時効にはなりません。間違えがちですが自然に時効は成立しないのです。
10年というと長いように感じますが、人は年が経てば経つほど記憶が薄れていくもので債権があることに気づいた時には時効間近であったり過ぎてしまっていたりするかもしれません。債権である以上請求できる権利があるので気づいた時点で行動をおこすのが得策でしょう。
10年時効の債権はいくつかあり、確定判決に基づく請求として裁判上の和解や調停が含まれます。債権回収の種類で言えば裁判や判決によって離婚が成立した場合の慰謝料などです。
通常の慰謝料請求とは時効年数が違いますので注意しましょう。話題になっている消費者金融に対する過払い金返還請求権も10年です。それ以外に商人でない貸金業者が貸し付けた債権など多数ありますが、債権の時効年数はそれぞれの状況によって採用する時効期間が異なるので、細かな条件が入るような債権の時効は法律家に相談をして間違いのない時効期間を知ることが大事になります。
短い期間の時効としてとらえるなら良いのですが、長い期間の時効としてとらえてしまい債権が回収できなくなってしまったあとでは遅いので債権を持っている方は時効に敏感になりましょう。