債権回収のノウハウ

債権回収のノウハウ

債権の時効

5年時効債権

債権の時効期間10年の次に短いものが5年時効です。代表的なものは商事債権、信販会社のクレジット債権、消費者金融会社のローン債権、家賃債権、土地債権、退職金債権などです。

商事債権とは債権者と債務者の両方かどちらか一方が会社であるときの商行為で発生する債権のことです。会社を経営する際に生じた連帯保証債務や貸主借主どちらか一方が会社である時の貸付債権、経営に支障をきたした時の損害賠償の請求権などが含まれています。

注意すべき点は売掛金がここには含まれていないということです(売掛金の時効は2年です)。信販会社のクレジット債権や消費者金融会社のローン債権、家賃債権は債務者目線で見ると日常に最も近い債権内容であり、クレジットカードでの購入後の支払や消費者金融の利用、家賃の支払いもそうです。

夜逃げや支払い遅滞を意識していなくても時効を覚えておいても損はないでしょう。土地債権は土地を持っている人、退職金債権は退職をした当事者だけが関わることの多い債権といえます。

時効の5年が過ぎてしまった債務者は時効の援用(債権者に時効を主張すること)ができますが「5年過ぎれば債務が無くなる」のではなく時効の援用を経ないと債務は無くなりません。債権者は時効の5年が来る前に時効中断や時効停止を行っておきましょう。

もし時効が過ぎていても債務者が時効の援用を行う前に時効中断をしておけば良いです。お互い時効に関してはある一定の行動をおこさないといけないのです。

Copyright (C) 債権回収のノウハウ All Rights Reserved