債権回収のノウハウ

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債権の時効

3年時効債権

時効期間が3年の債権は建築工事の請負代金や手形貸付の債権、交通事故や暴力事件の損害賠償債権、不法行為の慰謝料請求権、医師や薬剤師の診療調剤の債権などです。

建築工事の請負代金の債権は工事が終了した時から時効期間がスタートします。商品として完成してはじめて債権として扱われると考えてよいでしょう。手形貸付の債権も支払期日に達してからの時効期間スタートになります。

この先から説明する債権は普段の生活に密着しているものなので知っておいて損はありません。まずは交通事故や暴力事件の損害賠償債権や不法行為の慰謝料請求ですがこれらはすべて「不法行為」がもたらした債権となります。

不法行為とは他人の権利や法律上保護される利益を侵害して損害をあたえる行為のことで侵害した人は生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。人は生活するにあたり他人と関わりあわなければならず互いに得をしたり(利益)損をしたり(損害)することが避けられません。

もし損害が発生した時には法律上公平に分担させることになっており加害者だけでなく被害者にも落ち度があればその分の責任を負うことになり、結果加害者の責任が軽減される場合もあるのです。そう考えると日常生活をしていてもいきなり債権を持ったり債務を負ったりする可能性があるのです。慰謝料もそうで精神的な損害を受けたのが不法行為によるものであれば同じようになります。

病院での医師の治療や薬局での調剤もその場で支払うことができなければ債務になります。 誰しも債権者や債務者になりえる不法行為の時効期間は3年と覚えておきましょう。

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