債権回収のノウハウ

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債権回収の種類

相殺

債権回収の手段として金銭での回収以外に相殺という方法があります。おおまかに言うとお互いが持っている債権を差し引いて帳消しにすること、債権のうち債務者が持っている債権分で差し引いて債権を減らすことです。なかなかお金を返してくれない時に相殺を行うことが多いのですが相殺にはいくつかのきまりがあります。

まずは相殺適状というものがあり「相殺する2つの債権が同じ種類であること」「弁済期が到達していること」が条件として必要となります。

例えばAさんはBさんに10万円貸していているが既に返済日が過ぎている、AさんはBさんから5万円借りているが返済日はまだ来ていないという場合、相殺しようとする2つの債権は金銭の貸し借りという同じ種類であり相殺を実行しようとしているAさんの債務5万円はまだ返済しなくてもよいが返済期限の利益(まだお金を返さなくてもいい期間を持っている利益)を放棄することによって相殺が行え、10万円から5万円を差し引いた5万円が債権として残ることになります。

次に相殺禁止の特約が無い債権であることです。これは契約上相殺を禁止する取り決めがあった際には相殺はできないということなので特約が存在しているかを確認する必要があります。

相殺は債権者に有利になるようなきまりも多く、時効で消滅した債権も消滅前に相殺敵状であれば相殺できます。相殺と債権譲渡では相殺が優先、相殺と差押えでも相殺が優先、差押え後も相殺が優先となります。相殺は債権を優位にすすめるための手段として理解しておきましょう。

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