債権回収の手段の一つに債権の譲渡があります。債権をお金で回収できず債務者との間で相殺できるものも無い場合の債権回収方法で第三者の協力や直接関係している債権とは別の債権が必要になります。多少損をしても債権回収を進めたいときに行われることが多いでしょう。
AさんはBさんに100万円の債権があるとします。Bさんは返済日を過ぎても返してくれません。どうしても債権回収したいのでBさんに債務がある人を探すとCさんが見つかりました。
CさんはBさんに80万円の債務があります。ここで100万円の債権回収を見込めないと感じたAさんはCさんに100万円の債権を80万円に値引きして譲渡する話を持ちかけます。
もともとCさんに支払うべき80万円をAさんに支払うことでBさんは100万円の債権をCさんに持つこととなり80万円の債務と相殺すると今度はCさんがBさんに20万の債権を持つことになり、AからBへの債権とBからCへの債権が無くなります。
Aさんは20万円損したけれども80万円は回収できたということになりCさんも80万円の債務から20万円の債権に変わって得をしたことになります。ただしもともとAさんに対して支払が滞っていたBさんなので20万円の債権回収は難しいかもしれません。そこを承諾してもらわないと債権譲渡の話は進まないでしょう。
そして債権譲渡を禁止する特約がある債権も多いので特約存在の確認は必要になります。債権譲渡は債権回収には有効な手段ではありますが取引先や債務者との関係が悪化してしまう可能性があることも考慮しておきましょう。