民事訴訟とは日常の生活で起こった債権トラブルなどに関しての訴訟のことで債権者と債務者が話し合っても解決できない、話し合いに応じてくれない場合に解決の最終手段として用いられます。
債権者と債務者の間で紛争が起こったとき、できれば話し合いや民事調停などの平和的な解決を望むでしょうが双方に言い分や思惑があるとなかなか解決しません。
そうなるとお互いの言い分(主張)やその証拠を出して裁判官によりどちらが正しいが判断(判決)してもらうという訴訟へとつながり裁判の流れに従って訴訟が進み和解、判決確定、上訴と分かれていきます。
問題なのは訴訟をおこすと費用も高くなりますし時間や手間もかかってしまうことです。債務者に支払能力が無い場合は回収の見込みが薄く損をしてしまうかもしれません。債権の存在を争った場合に存在が否定されてしまうと費用や時間だけ損してしまいます。
請求額が小さい時に弁護士費用や裁判費用が回収額より大きくなっては意味がありません。なんでもかんでも訴訟をおこすのではなく「訴訟することで得をするか損をするか」を考えたうえで通常訴訟にするかそれ以外の債権回収方法を選択するかを検討しましょう。
少額訴訟や支払催促から通常訴訟に移行することもあるので少額訴訟や支払催促をする前に「通常訴訟に移行してしまっても損をしないか、通常訴訟になる可能性があっても少額訴訟や支払催促をする価値があるか」という検討も重要になります。トラブルになった債権を回収したいと考えているのであれば専門家に状況を虚偽無く関連する情報を全て伝えたうえで最善の回収方法を見つけてもらうことをおすすめします。