担保権の実行とは債務者が債務を履行できなくなった場合に備えて契約時に債権者に対して担保として提供した権利である担保権を裁判の判決による強制執行を受けてその担保を売却し、そこで得た金額を弁済にあてる行為のことです。
他に私的実行というのもあり裁判前に相手方に任意で売却をしてもらいそこから得た金額で弁済してもらうことも行われています。
先に述べた担保権の実行は裁判の判決による行動であるので最終手段と言え、次に述べた私的実行も「お金が無くて支払が出来ないのなら担保に設定しているものを売ってそのお金で返して下さい」と半ば強制的な話を債務者に持ちかけるのですが、断ればその後に公開を伴う裁判と強制執行が待っているという事を暗に示しているようなものであり強行的な手段と言えるでしょう。
担保権になるような不動産が無いときや不動産を担保にするほどの債権ではない時に譲渡担保といわれる担保のとり方もあり、動産(土地や建物以外のもの)の占有はそのままに所有権だけを譲り受け、債務が完了したら所有権を返還するが債務不履行があったらその動産を売却し、得た金額を支払にあてます。
この手段を行使できるのは契約時に担保を設定している債権だけなので契約書の内容を再度確認し、担保設定していれば法務局で内容を確認することも必要です。
担保の価値や売却による金額回収のスピードと確実性も確認したうえで担保権の実行を考えるのが良いですがあいまいに進めていては債権の回収額に大きな違いが出る可能性があるため専門家のアドバイスによる対策も必要になるでしょう。