少額訴訟は簡易裁判所において60万円以下の金額支払の債権に限り1日で裁判が終了、判決が確定する訴訟で通常訴訟と区別されます。
手続きも楽で通常訴訟よりも費用が安いうえに判決は通常訴訟と同様に強制執行が可能です。少額訴訟を行う債権回収の事例としては借金を返してくれない、給与を払ってくれない、賃貸物件の敷金を返してくれない、売掛金を払ってくれない、交通事故の賠償金を払ってくれない、養育費を払ってくれない等で比較的日常生活で起こり得る債権不履行の訴訟が多い。
少額訴訟という名前ですが債務者側にとっては裁判所から訴状が届くことで心理的な動揺は大きく「これくらいの債権じゃ裁判なんて起こさないだろう」と思っていた人に効果があり、裁判が行われる前に和解してしまうケースも多いのです。少額でも訴えられたわけですから債務者は被告人となってしまうことに変わりはなく、債務から逃げられないと実感することにより支払に応じるのでしょう。
ただし少額訴訟には制限がいくつかあり、債務者の所在が不明の場合は少額訴訟を起こせないこと、同一簡易裁判所で年間10回までしか少額訴訟できないこと、判決に不服でも上の裁判所に控訴できないこと(異議申し立てをして通常訴訟をおこすことはできます) です。
さらに相手(被告人)が少額訴訟を拒否すると通常訴訟へ移行するため明らかに相手が裁判で争う意思が見えるようなら少額訴訟は避けた方がよいでしょう。手間と時間が余計にかかってしまいます。
債権内容や債務者の言動や意思、時効状況や相手の金銭による返済能力を全て考慮したうえ少額訴訟でいくか通常訴訟にするかを決定しましょう。裁判となると高度な知識が必要です。法の専門家に相談や依頼を持ちかけた方が確実な債権回収が見込めるでしょう。