支払催促とはその名の通り支払(債務の履行)を催促(裁判所が支払を命令)できる制度のことです。裁判所の名前で催促状が送られてくるので債務者にとっては大きなプレッシャーになります。効果は内容証明郵便よりも上です。
裁判所の力を借りて債権回収を進めることと、支払催促がうまくいけば強制執行へ、催促がうまくいかなくても訴訟という流れになるので債権回収の最終手段の一つと言えるでしょう。
この支払催促はメリットが多いがデメリットや問題点もいくつかあり、債権の状況や債務者の債務履行への態度も考慮していくと、簡単に支払催促を始めるのではなく有識者や専門家に相談をしたうえで最善の方法を見つけてもらうほうが良いと思います。あくまで法的手続きの一つですので抜け目があれば相手につつかれてしまい不利な展開になりかねません。
支払催促のメリットは普通の裁判に比べ費用が安い、申し立てが楽、対応が早い、手続きが順調に進めば強制執行を行うことができます。債務者に精神的プレッシャーも与えられます。
デメリットは債務者が住所を置く簡易裁判所に出向いての手続きが必要であり、もし訴訟になったら何度もそこの裁判所に出向かないといけなくなること、債務者の所在が不明な時や金銭関連の債権以外は支払催促ができない事などです。
債務者が裁判をおこす可能性が低いときや明確な証拠や契約書がある場合は支払催促がおすすめですが、債務者の異議申し立てが起こるような証拠、契約内容の不備、そして債務者が争う気があればお勧めはできません。訴訟後の裁判期間が長くなる可能性と、裁判の際に不利になることがあります。