債権者と債務者が共に今後の良好な関係を維持していきたい場合、話し合いで債権に関する紛争を解決する方法が民事調停です。裁判となると費用が高いので安く解決したいときにも使われることもあるでしょう。
民事調停はお互いに話し合いによって解決と和解を図ろうとする意志があることが前提であり相手方に話し合いの余地が無いとき調停は適しません。しかし調停の申し立ては債権者債務者両方から可能であるうえ民事調停自体拒否できないので場合によっては調停が不適と感じていても話し合いが持たれてしまうこともあります。
民事調停は裁判官と弁護士の資格や専門的な知識と経験を有している民間人の中から最高裁判所が任命した2人(民間の調停委員)が当事者の間に入って話し合いが行われ、双方合意の下で成立したことが調停調書という書面となり裁判判決と同じ効力を持ちます。決定したことを守らなければ強制執行も行使できます。
この民事調停のメリットを挙げると費用が安い、公開されないためにコトが荒立たない、相手との良好な関係が維持できる、たとえ調停が成立しなくても2週間以内に訴訟に移行することができれば調停の手数料を裁判費用から引くことができる、時効が中断する等あります。
デメリットを挙げると調停は双方の合意がないと成立しないことや話し合いの間に入る調停委員はあくまで意見するだけでありその意見に強制力がないため調停が成立しないことも多いことです。
平和的手段の民事調停を持ちかける場合でも話し合いに不利が生じないよう交渉術や紛争状況の把握などの準備を事前にしておくことが大切です。