債権回収のノウハウ

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平和的回収手段

公正証書

「公正証書」とは契約書を法律の知識を持っている公証人が法律に従って作成した証書のことです。公正証書という言葉をよく耳にしていると思う人も多いかもしれませんが、たぶん公証役場という言葉もよく耳にしているかもしれません。

公証役場という町役場でも村役場でもない役場が全国にあるのです。そこでは契約書を公正証書に作成し大事に保管しています。

さらに公証証書を作成するためには公証役場で手続きをすることが必要であり、公証役場へ相手方(債権者の代理人等)と共に訪れる必要もあります。

公正証書を作成する利点も多く万が一公正証書を紛失しても公正役場に保管している証書が証拠として残ります。さらに公文書である公正証書は高い証明力があります。

ただし公正証書は金銭関連の支払い以外の場合には強制執行ができませんし執行認諾約款(支払が無い場合に強制執行をみとめること)を付けることが必要となることがあります。

新しく契約書を作成する際や債務履行に不安があるような時は相手との交渉で公正証書の作成を促すことができれば平和的かつ安定的に債権回収が進むでしょう。

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